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患者権利章典

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 患者さまは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は患者さまと医療従事者との互いの信頼関係の上に成り立つものであり、患者さまに主体的に参加していただくことが必要です。
 当院では、このような考え方に基づき、ここに「白岡中央総合病院患者権利章典」を制定します。

患者様の権利

1. 良質な医療を平等に受ける権利
社会的な地位、信条、障害の有無などに関わらず、良質な医療を平等に受ける権利があります。
2. 個人としての人格が尊重される権利
個人の人格、価値観などが尊重され、医療従事者との相互の協力関係のもとで医療行為を受ける権利があります。
3. 十分な説明を受ける権利
自分が受ける治療や検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、理解できるまで十分な説明を受ける権利があります。
4. 自分が受ける医療に参加し自ら治療法を選択する権利
自分の治療計画を立てる過程に参加し、治療法などを自らの意思で選択する権利があります。その際、別の医療機関の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいというご希望も尊重します。
5. 自分が受けている医療について知る権利
自分が受けている医療について、不明なことがあれば、医療従事者に質問することができ、自分の診療記録の開示を求める権利があります。
6. 個人のプライバシーが守られる権利
診療に関する個人情報やプライバシーは厳正に保護される権利があります。
ご自身の体調に関する情報をできる限り正確に提供してください。
他の患者さまの診療や医療従事者による医療提供に支障を与えないよう配慮してください。

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